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民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律. 9 交付等 民間事業者等が書面 又は 電磁的記録に記録されている事項を交付し、 若しくは 提出し、 又は 提供することをいう。 ただし、 裁判手続等において行うもの 及び 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第6号に掲げる申請等として行うものを除く。 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号) 施行日: 令和三年九月一日 (令和三年法律第三十六号による改正) 所管課確認中.

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する
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厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等に おける情報通信の技術の利用に関する省令について 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成 16年法律第149号。以下「e一文書法」という。)については、平成17年4月1 日. 9 交付等 民間事業者等が書面 又は 電磁的記録に記録されている事項を交付し、 若しくは 提出し、 又は 提供することをいう。 ただし、 裁判手続等において行うもの 及び 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第6号に掲げる申請等として行うものを除く。 詳 細 ※ 公布日: 平成十七年三月二十九日 改正法令名: 大.

詳 細 ※ 所管課確認中: 内閣官房 副長官補付 情報通信技術(It)総合戦略室.


事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する 省令の一部を改正する省令の施行について 労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が 行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省 令(令和4. 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等に おける情報通信の技術の利用に関する省令について 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成 16年法律第149号。以下「e一文書法」という。)については、平成17年4月1 日. 9 交付等 民間事業者等が書面 又は 電磁的記録に記録されている事項を交付し、 若しくは 提出し、 又は 提供することをいう。 ただし、 裁判手続等において行うもの 及び 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第6号に掲げる申請等として行うものを除く。

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用 する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。


第2 条 この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う 書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する 用語の例による。 詳 細 ※ 公布日: 平成十七年三月二十九日 改正法令名: 大. 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号) 施行日: 令和三年九月一日 (令和三年法律第三十六号による改正) 所管課確認中.

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